一般社団法人日本空手道審査機構
一般社団法人日本空手道審査機構 定款
- 第1章 総則
- (名称)
第1条 当法人は、一般社団法人日本空手道審査機構と称する。
(主たる事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を大阪府東大阪市に置く。
(目的)
第3条 当法人は、空手道の技法を審査することでの社会教育を目的とし、 その目的に資するため、次の事業を行う。
①昇段級審査会
②指導者講習会
③大会審判
④審判講習会
⑤大会運営
⑥道場稽古
⑦上記に付随する業務全般
(公告)
第4条 当法人の公告は、当法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法による。 - 第2章 社員
- (入社)
第5条 当法人の目的に賛同し、入社した者を社員とする。
2 社員となるには、当法人所定の様式による申込みをし、理事の承認を得るものとする。
(社員の資格喪失)
第6条 社員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
⑴退社したとき。
⑵成年被後見人又は被保佐人になったとき。
⑶死亡し、又は失踪宣告を受けたとき。
(退社)
第7条 社員は、いつでも退社することができる。 - 第3章 社員総会
- (社員総会)
第8条 当法人の社員総会は、定時総会及び臨時総会とし、定時総会は、毎年6月にこれを開催し、臨時総会は、必要に応じて開催する。 - 第4章 役員
- (員数)
第9条 当法人に理事1名を置く。 - 第5章 計算
- (事業年度)
第10条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から(翌年)3月31日までの年1期とする。
(剰余金の分配の禁止)
第11条 当法人の剰余金は、これを一切分配してはならない。
(残余財産の帰属)
第12条 当法人が解散したときに所有する財産は、これを大阪府に帰属させる。